【日本】日本国特許庁(JPO)が災害等における手続救済の基本的考えを公表

2021年09月

2021年6月11日、JPOは、災害時や新型コロナウイルス感染症などその他不測の事態における手続救済の予見性を高めることを目的とし、①案内の時期、②案内の内容、③救済を受けられる終期の案内時期等についてのまとめを、「災害等における手続救済の基本的考え」として公表しました。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/kyusai_kihon_210611.html

その中で、JPOは、大地震の発生や豪雨災害等、証拠書類がなくてもその事実が報道等から明らかな場合であり、その事実により、特許庁に対する手続の多くについて期間を徒過してなされることが懸念され、これらを簡易迅速に救済する必要があると認められる場合は、提出する証拠書類の省略、手続書類等に記載する理由の簡略化について検討を行い、決定次第案内するとしています。

また、日本国内における感染症等の拡大により、政府等からテレワークや外出自粛等の要請がなされた場合の手続救済について、速やかにウェブサイト等で案内するとともに、国内において感染が拡大していない場合であっても、海外で感染が拡大し、海外特許庁における救済措置が行われるような場合には、そういった状況を踏まえ、救済措置を案内するとしています。

JPOは、災害時や新型コロナウイルス感染症などその他不測の事態において、できる限り迅速で柔軟な対応を取ろうとしているようです。