【インドネシア】特許実施義務履行の延期申請期限延長-2022年12月8日まで
2021年03月
インドネシア特許の特許権者は、インドネシア国内において、その特許を実施する義務があり、特許付与から36月以内にこの義務を果たさない場合、強制実施権設定又は裁判所決定に基づく特許取消の対象となり得ます。
これに対し、特許実施義務履行延期申請 (以下、「延期申請」と記載します) を提出し、延期申請が認められた場合、最長5年間、実施義務が猶予され、強制実施権設定等の対象から除外されます。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2019年8月掲載分をご参照下さい。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/6967/
この延期申請について、新たな規則(No.30/2019)が公布され、2019年12月9日より前に付与された特許の延期申請期限が、2022年12月8日まで延長されました。2019年12月9日以降に付与された特許についての延期申請期限は、従来と同じく付与日から36月以内となります。