【シンガポール】知的財産法改正-2022年5月26日施行予定
2022年03月
2022年1月12日、知的財産法改正案がシンガポール議会で承認されました。改正法案には、特許法、商標法、意匠法等に関する事項が含まれますが、特許に関する主な改正事項は以下の通りです。
1. 一定書類の提出不要化
①先の関連出願に関する書類が登録官に提出済みの場合は、以下の際、先の出願の写しの提出が不要となります。
a.先願参照出願の出願時
b.明細書等の一部欠落の補完時
c.優先権主張の宣誓書提出時
②登録官が国際調査報告の英訳文をすでに入手している場合、審査請求時にその写しの提出は不要となります。
2. 補正により拒絶理由が解消できる旨の通知
補正により拒絶理由が解消できる場合、審査促進のため、審査官は公式な見解書(written opinion)を発行せずに、補正により拒絶理由が解消できる旨を出願人に通知することが可能となります。出願人は、その通知に対して、補正により応答することもでき、補正を拒否することもできます。
3. 非英語PCT出願の英訳文公開の自動化
非英語PCT出願の英訳文がすでに提出されている場合、所定の期間経過後、自動的に明細書等の英訳文が公開されることとなり、公開請求や手数料の支払いは不要となります。自動公開の対象となるのは、改正法の施行日以降に、シンガポール国内移行されたPCT出願です。施行日以前に国内移行された案件につきましては、従来通り、公開請求及び手数料が必要です。
4. 公衆の特許情報へのアクセス性向上
登録官は、一定の制限(機密事項等)に該当しない場合、特許及び特許出願に係る情報を公衆に開示する権限を有することになります。
詳細につきましては、以下のURL(シンガポール知的財産庁のウェブサイト)をご参照ください。
https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/public-consultation-ip-(amendment)-bill.pdf