ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
この場合は、大きな企業同士間での共同化による市場独占や競争秩序の撹乱(公正な競争を阻害等)が主に規制の対象となっております。(独占禁止法第3条及び第19条)
ガイドラインでは、共同研究開発に伴う取り決めを、(1)共同研究開発の実施に関する事項、(2)共同研究開発の成果である技術に関する事項、(3)共同研究開発の成果である技術を利用した製品に関する事項の三つに区分しております。
更に、当該3事項について、(1)原則として不公正な取り決めと認められない事項(白条項)、(2)不公正な取引方法に該当する恐れのある条項(灰色条項)、(3)不公正な取引方法に該当する恐れが強い条項(黒条項)に分けております。
ii)
iii)
共同研究開発のテーマと極めて密接に関連するテーマの第三者との共同研究開発を同研究開発期間中についてのみ制限する場合
共同研究開発終了後の合理的な期間に限って、共同研究開発のテーマと同一又は極めて密接に関連するテーマの第三者との共同開発を制限する場合
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成果の改良発明等を他の参加者へ譲渡する義務を課す場合又は他の参加者へ独占的に実施許諾する義務を課す場合
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成果に基づく製品の第三者への販売価格を制限する場合
成果に基づく製品の生産又は販売数量を制限する場合
成果に基づく製品の生産又は販売地域を制限する場合