ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
知的財産の取り扱いについて、契約上一番多いのが、このライセンス契約と共同出願(または出願取扱)並びに秘密保持契約だといえます。
また、トラブルが一番多いのは、やはりライセンス契約です。
製品Xは特許権者が自らの製法特許を実施した得られた製品であり、当該特許権者は まず、それを仲介者Aに販売し、仲介者Aは最終ユーザー甲に販売し、最終ユーザー甲が当該製品を加工し、最終製品に仕上げて販売する(この加工方法が特許の対象にもなっている)、また、仲介者Aは製品Xを更に仲介者Bにも再販し、仲介者Bは別の最終ユーザー乙に製品Xを販売し、当該最終ユーザー乙はこれを加工して最終製品に仕上げて販売する(この加工方法が特許の対象にもなっている)。
という状況で、特許権者が所有している製品Xに関する特許および最終ユーザーが当該製品Xを加工して最終製品に仕上げる際に利用する方法特許それぞれに関してどのようなライセンスを結べばよいか。契約は、まず、特許権者と仲介者A間、仲介者Aと仲介者Bとの間、更に、仲介者Aと最終ユーザー甲間、仲介者Bと最終ユーザー乙間の4契約が必要になっています。本来なら、もっと単純かつ明確な契約関係を結ぶことが可能ですが、事実関係は、上記のようになっておりました(これは、特許権者の意向が強く反映されているとのことでした)。
この場合、仮に特許権者が製品Xを仲介者Aに販売して仲介者Aがこれを使用するのなら、まず特許権実施品Xは仲介者Aに販売したところで権利消尽という概念が成立しますが、残念ながら、本ケースでは、仲介者Aは、更に、仲介者Bにも当該製品Xを再販し、かつ、仲介者AおよびBとも当該製品を自ら使用するのではなく、最終メーカーである甲または乙に販売するという複雑なルートを経由することになります。更に、最終メーカー甲または乙は、当該製品Xを加工して最終製品に仕上げる際に、特許権者が所有している方法特許を使用することになるため、特許権者が所有している特許と製品Xの流れを勘案しながら、権利許諾の体系を構築する必要が生じました。
という製品Xの流れと製品Xに関する特許権(この場合には販売権)が一致しました。更に、他の方法特許の権利の流れについても整合性を持たせることができます。