契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
ある会社Xは、錠剤の製造および利用に関する特許を有しており、製薬メーカーYに対して当該特許の独占的実施権(再実施許諾権付)を許諾しておりました。両者間の契約では、第三者に再実施させる場合には、権利者であるXの事前了解を取り付ける旨規定していました。Yは自己の子会社(100%持株会社ではない)に当該錠剤の製造をさせておりましたが、権利者から契約違反のために直ちに契約を解約するとの一方的な通知を受けました。Xが契約違反であるとした点は、Yが事前の了承もなしにその子会社に 製造を委託(製造権の再実施許諾)したという点であります。一方のYからみれば、自己の子会社に下請製造をさせたものであり、自己の実施の一部であるため、権利者Xの事前了解を受ける必要はないと反論しました。さて、どちらの主張が正しいでしょうか?
両者間の取り決めは、
「XはYに対し、対象特許に関する独占的実施権(再実施許諾権付)を許諾する。ただし、Yが対象特許を第三者に再実施許諾する場合には、事前にXの了解を取り付けるものとする。」
となっておりました。ここで問題は、第三者とは誰かということになります。当該契約では、Yが自社の子会社に対象特許を実施させる場合は自己の実施とみなすとか、Yの子会社とは、Yが□□%以上の株を所有する会社をいうとかの定義づけはされていませんでした。それまでの話し合いでは、Y自身では対象特許を実施して得られる錠剤を自ら製造する機能を有していないため、当然にその子会社に下請け製造させることをXは認識しておりましたが、正式な書面での了解はしておりませんでしたし、また、契約上は完全合意事項を含み、当該契約に記載の内容のみが正式な両者の合意事項であり、それ以前の口頭や書面によるやりとりは認めない旨の規定がなされておりました。
つまり、3要件とは、
(1) 下請委託者は、下請者の製造した製品全部を引き取ること
(2) 下請委託者は、下請者による原材料、品質などにつき指揮監督をすること
(3) 下請委託者は、下請者に工賃を支払うこと
従って、上記要件を満たす限り、ライセンシーは第三者(ライセンシーの子会社等を含む)に下請実施させる場合には、ライセンサーの承諾を必要とされないといわれています。ただ、当該開示技術が出願公開前とか秘密性を要するノウハウ技術である場合には、ライセンサーの了解なしで当該技術を当該第三者に下請させることができないものと解されています。
また、注意しなければならないのは、一定の要件を満たす場合には、「下請代金支払遅延等防止法(所謂下請法)」による制限を受けることになります。