契約の必要性について -オプション契約-
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
因みに、国際商工会議所(ICC)におけるノウハウ保護の基準条項は次のように定義づけしております。
「ノウハウとは、単独で又は結合して工業目的に役立つ、ある種の技術を完成し、又はそれを実際に適用するために必要な秘密の技術知識と経験又はそれらの集積をいう」更に、不正競争防止法の第2条第6項では、「営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は管理上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義付けし、当該技術やノウハウ等の情報が「営業秘密」として不正競争防止法で保護されるには、上記で記載した3つの要素全てを充たすことが必要」となっております。
まず、前提として、秘密保持契約などで相手方が貴方の所有している技術に興味を示し、ライセンスが欲しいまたは当該ノウハウを譲って欲しいと希望してきた場合を考えてください。特許を出願し、権利を所有している場合には、当然に当該特許は公開になっているため、ノウハウとはいえませんし、相手方はその技術内容を把握した上で、その権利で侵害を主張されないためにライセンスの許諾を希望する場合が多いですが、ノウハウ技術の場合には、何度も述べましたように秘密性の保持が大切な要素となっておりますので、当然、相手方も当該技術内容を知ることが必要となります。そうでないと、当該ノウハウの企業化可能性の判断はできません。そこで、約定の期間(オプション行使期間といいます)内に当該ノウハウを開示し、相手方が当該期間内に当該ノウハウ技術につきライセンスを受けるか否かの選択権(これをオプションといいます)を与える契約をオプション契約といいます。
従って、相手方は、オプション行使期間内に限り、上記目的のためにのみ当該ノウハウ技術の情報を使用する権利を有し、オプション行使期間経過後は原則としてその権利を失うことになります。
また、当該オプションフィーは、[1]オプション契約上の取りきり(ライセンス契約への移行如何に拘わらず)とする場合と、[2]ライセンス契約に移行後には、ライセンス料に充当(全部または一部)させるという2つの考え方があります。 支払方法も契約時に一時金として支払う方法、オプション行使の経過に伴い支払うマイルストーン的な方法があります。