特許異議の申立て制度
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
1.特許異議の申立て制度
特許異議の申立て制度とは、設定登録後の特許権について、特許掲載公報発行日から六月以内に、所定の特許要件を満たさないことを理由に、特許権の取り消しを申し立てることのできる制度です。
2.特許異議の申立て制度の背景・経緯
特許無効審判制度は厳格な審理が可能ですが、口頭審理を原則としており、当事者の手続負担が大きいという問題があります。また、特許無効審判は特許の設定登録後いつでも請求できるので、権利者が事業展開のために多額の投資を行った後に特許権が無効になると、致命的な損害を受けかねません。このため、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することが、ますます重要になってきました。そこで、特許化後の一定期間に特許付与の見直しをする機会を与えるための新たな特許異議の申立て制度を導入することが適切とされました。
3.特許異議の申立ての運用
Last Update: May 17, 2021