海外での権利取得
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
1.外国での特許取得について
外国で特許権を取得するには、日本の特許庁に特許出願するだけでは足りず、特許権を取得したい国毎に特許出願をする必要があります。すなわち、原則として、各国の特許庁に対して、必要な出願書類を提出して出願することが必要です。
2.外国出願の目的
3.外国への特許出願の方法
(1)出願ルート
基本的には、日本への特許出願から1年以内に、パリ条約第4条に規定されている優先権制度を利用して、出願することがほとんどであり、出願ルートとしては、いわゆるパリ条約ルートとPCT(特許協力条約)ルートの二つのルートがあります。
(2)優先権制度
パリ条約第4条に規定される優先権制度とは、パリ条約同盟国へのその発明に関する最先の出願(第一国出願)から1年以内に、他のパリ条約同盟国に出願すると(第二国出願)、一定の要件下、第一国出願日(優先日)を基準に新規性・進歩性等が判断される制度です。具体的には、第二国出願に記載の発明のうち、第一国出願にも記載の事項については、第一国出願日(優先日)を基準に新規性・進歩性等が判断されることになります。
(3)パリ条約ルートによる外国出願
日本出願から1年以内に優先権を主張して、各国毎に個別に出願するルートです。
通常、英文に翻訳した明細書、特許請求の範囲、図面などを、各国の特許事務所(外国弁理士)に送付し、各国の特許庁に対して手続きを行います。優先権主張した場合は、優先権証明書も、各国毎に提出します。
各国の法律に従って、各国の公用語に翻訳された出願書類を提出し、各国毎に審査が行われ、各国毎に特許権が発生します。
(4)PCTルート
PCT(特許協力条約:PATENT COOPERATION TREATY)に従って行う出願であり、「国際出願」と呼ばれます。一つのPCT出願(国際出願)をすると、PCTのすべての加盟国に同時に出願したのと同じ効果が生じます。従って、PCT出願は、各指定国への出願を束にしたもの(複数出願の束)であると言えます。
日本の出願人は、通常、次のようなやり方でPCT出願を行ないます。
日本出願から1年以内に優先権を主張して、日本語の出願書類を受理官庁である日本国特許庁に提出します。この提出日を国際出願日といいます。その後、優先日から1年6か月で国際公開が行われます。優先日から通常30か月以内に、実際に権利化を図りたい国を選定し、選定した各国に翻訳文及び必要書類を提出して(国内移行手続)、各国毎の特許出願とします。その後は、各国毎の特許制度に基づき実体審査が行われます。
4.各出願ルートのメリット・デメリット
(1)パリ条約ルート
[1] メリット
各国毎の実務に即した出願が可能です。つまり、各出願国の事情に応じた特許請求の範囲、明細書等を作成して出願できます。例えば、国によっては、医薬品や食品については特許を付与しないこととしている国がありますが、その場合でも製造方法とすれば特許される場合があります。パリ条約ルートは、2カ国程度の少数の国に出願する場合は、PCTルートに比べ、費用の面で有利です。
[2] デメリット
多くの国に出願する場合は、各国ごとに手続きが必要ですので、手続きが繁雑になります。日本出願から1年以内に出願費用(翻訳費用を含む)がかかるため、多数の国に出願を行う場合には、初期段階で集中して費用がかかることになります。
(2)PCTルート
[1] メリット
第1に、日本語で出願できる点です。優先期間(優先日から1年)の満了間際に多数国へ出願する場合でも、日本語の一種類の出願書類のみで出願でき手続が簡便です。第2に、各指定国への国内移行までに時間の余裕があるので、発明の重要性(商品化するかどうか等)の判断、各国への国内移行の要否の検討等をじっくりと時間をかけて検討できる点です。第3に、国際段階において国際調査報告、国際調査の見解書が得られるため、発明の特許性をある程度知ることができる点です。これに基づき、各国への国内移行の要否を判断することができます。否定的な見解書の場合には、国際段階において特許請求の範囲等の補正することも可能です(PCT19条、34条による補正)。
[2] デメリット
少数の国について出願する場合は、パリルートよりも費用が高くなります。
【資料】 PCTルートの国際段階の手続き
Last Update: April 28, 2021