実用新案登録出願が登録された後、実用新案権者は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます(特許法第46条の2)。 但し、第三者の監視負担の増大や審査の重複を避けるべく、時期的制限が課されており、次の場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。
Last Update:June 21, 2021
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1.制度の概要
実用新案登録出願が登録された後、実用新案権者は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます(特許法第46条の2)。
但し、第三者の監視負担の増大や審査の重複を避けるべく、時期的制限が課されており、次の場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできません。
2.留意点
基礎となった登録実用新案は、特許出願と同時に放棄しなければなりません。
また、一旦、実用新案登録に基づく特許出願をした後は、再び実用新案登録出願へ変更することはできません。
実用新案登録に対する無効審判の請求があった場合、最初の答弁書提出期間が経過すると、実用新案登録に基づく特許出願はできなくなります。したがって、無効審判の請求があったとき、実用新案権者は、実用新案登録を維持すべく答弁書を提出するか、特許出願へ乗り換えるかの選択をする必要が生じます。
Last Update:June 21, 2021