【カナダ】CIPO、手数料値上げ‐2024年1月1日より

2023年07月

カナダ知的財産局(CIPO)は、2023年6月21日に、特許規則の改正を公示しました。改正特許規則では、CIPOに支払う手数料が大幅に(最大36%)値上げされる一方で、小規模事業者(small entity)の対象が拡大されます。改正特許規則は2024年1月1日に施行される予定です。

1. 手数料
ほぼすべての手数料が値上げの対象となっています。一部を以下の表に示します。

改正後の手数料は、2024年1月1日以降の手続に適用されるため、新規出願や分割出願、審査請求等の予定がある場合は、2023年12月末までに手続することにより、値上の影響を受けません。

手数料項目 現行 改正後
出願又は国内移行 $421.02 $ 555.00
審査請求 $816.00 $1110.00
超過クレーム*
(20クレームを超えたクレーム毎)
$100.00 $ 110.00
継続審査請求(RCE) $816.00 $1110.00

(単位:カナダドル)

*超過クレーム料金の計算方法につきましては、弊所知財トピックス2022年6月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/11928/

2. 小規模事業者(small entity)
小規模事業者は、小規模事業者に該当する旨の宣誓書提出後、各種手数料の50%減額の適用を受けることが可能です。
現行規則では、小規模事業者の定義は以下の通りです。
出願日(PCT出願の場合は国内移行日)において、
① 従業員50人以下の企業、又は大学であること。
② 50人を超える従業員を有する企業に直接又は間接的に管理されていないこと。
③ 上記②に該当する企業に対し、譲渡・ライセンスしておらず、譲渡・ライセンスの義務を負っていないこと。

改正特許規則では、上記①の「従業員50人以下」の制限が、「従業員100人未満」まで緩和されます。したがって、上記①と②は以下の通りとなります。③は現行規則と同じです。
① 従業員100人未満の企業、又は大学であること
100人以上の従業員を有する企業に直接又は間接的に管理されていないこと

尚、小規模事業者に該当するか否かは、出願日(PCT出願の場合は国内移行日)を基準としますので、出願後に小規模事業者の定義を満たさなくなった場合でも、CIPOへの修正の報告等は不要であり、各種手数料の50%減額の適用を受け続けることができます。

改正特許規則の全文は、以下のURLからご覧いただけます。
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2023/2023-06-21/html/sor-dors113-eng.html