実用新案制度では、実体的な審査をせずに、権利の設定登録が行なわれますが(無審査登録制度)、登録が実際上有効であるための要件が、実用新案法で定められています。主な登録要件としては以下のものがあります。
(1)新規性を有すること(第3条第1項)(2)進歩性を有すること(第3条第2項) (3)拡大先願の規定に該当しないこと(第3条の2)(4)先願の出願であること(第7条)(5)公序良俗違反でないこと(第4条)Last Update: June 3, 2021
PREV
NEXT
特許
実用新案
意匠
商標
著作権
その他
実用新案制度では、実体的な審査をせずに、権利の設定登録が行なわれますが(無審査登録制度)、登録が実際上有効であるための要件が、実用新案法で定められています。主な登録要件としては以下のものがあります。
(1)新規性を有すること(第3条第1項)
(2)進歩性を有すること(第3条第2項)
(3)拡大先願の規定に該当しないこと(第3条の2)
(4)先願の出願であること(第7条)
(5)公序良俗違反でないこと(第4条)
Last Update: June 3, 2021