【韓国】特許法改正案-存続期間調整における出願人に起因する遅延対象拡大

2023年10月

韓国では、特許権または実用新案権の設定登録が基準日(特許出願日から4年または審査請求日から3年のいずれか遅い日)より遅れた場合には、超過した期間だけ特許権・実用新案権の存続期間を延長することができます(特許存続期間の調整、Patent Term Adjustment: PTA)。しかし、審査過程で、出願人に起因する遅延期間がある場合は、その期間は、存続期間の延長期間から控除されます。ご参考として、弊所知財トピックス2020年11月掲載分をご覧下さい。https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/8766/

2023年8月24日、韓国特許庁は、出願人に起因する遅延期間に以下のa及びbの2項目を追加する特許法改正案を公表しました。

a. 特許決定後に再審査を請求した場合、特許決定謄本の送達を受けた日から再審査による特許の可否の決定日までの期間

再審査請求は特許決定後3ヶ月以内にすることができ、通常、再審査請求から3ヶ月以内に再審査の結果が出る傾向にあります。今回の改正案では、この期間(最大6ヶ月)が出願人に起因する遅延期間として、延長可能期間から除外されます。

b. 拒絶決定に対して不服審判を請求した場合、拒絶決定の謄本の送達を受けた日から審判請求日までの期間

不服審判請求は拒絶決定後3ヶ月以内(60日まで延長可能)にすることができます。今回の改正案では、この期間(最大3ヶ月+60日の約5ヶ月)が出願人に起因する遅延期間として、延長可能期間から除外されます。

改正特許法は、2024年1月1日に施行される予定です。