【日本】特許法施行規則等の一部を改正する省令公布-2024年4月1日施行
2024年03月
特許法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第10号)が公布されました。
主な事項は以下の通りです。
1. 発送手続のデジタル化のための改正
日本国特許庁(JPO)は、2021年に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表しました。
この計画に基づき、利用者からデジタル化の要望が高く、件数の多い書類(以下7種類)について、希望される場合は、オンライン発送が可能となります。
尚、オンライン発送を希望された場合、すべての書類がオンライン発送となり、一部のみを選択することはできません。
① 特許(登録)証 [四法]
② 年金領収書 [四法]
③ 自動納付関係通知
④ 商標更新申請登録通知書
⑤ 移転登録済通知書 [四法]
⑥ 識別番号通知書
⑦ 包括委任状番号通知
2. 移転登録済通知に関する改正
特許権等の移転登録申請を行う際、権利の移転を受ける者(以下「登録権利者」といいます。)と権利の移転をする者(以下「登録義務者」といいます。)が共同で申請することが原則ですが、一定の要件を満たす場合には、登録権利者が単独で申請することができます。これまで、登録権利者単独で申請があった場合は、登録義務者等に対して、移転登録済みの通知が送付されていました。しかし、特許登録令施行規則等の一部改正により、譲渡証書等に実印の押印等が必要になったことから、登録義務者等に無断での移転登録申請の可能性が極めて低くなりました。そこで、登録権利者が単独で申請する場合の登録済みの通知が廃止されることとなりました。
3. 営業秘密に係る閲覧制限の申出に関する改正
特許法第186条第1項第2号、第3号及び第5号の規定により、営業秘密が記載された書類について、秘密を保持する必要があると特許庁長官が認めるときは、JPOが作成した、営業秘密記載箇所を除いた書類が閲覧等に供されています。しかし、営業秘密記載箇所を最も正確に把握しているのは、営業秘密が記載された旨の申出をした当事者ですので、今後はその当事者が、営業秘密記載箇所を除いた書類を作成することとなります。
詳細につきましては、特許庁の以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisei/tokkyo/tokkyohou_20240229.html