【日本】原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用変更-審査再開申請が可能に

2024年04月

日本国特許庁(JPO)は、2023年4月1日より、出願人又は代理人から申請がされた分割出願について、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで当該分割出願の審査を中止する運用を開始しています(特許法第54条第1項を適用)。
詳細につきましては、弊所知財トピックス2023年2月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/13230/

1.審査再開
2024年4月1日より、審査中止の終了前に、出願人側の申請に基づき分割出願の審査を再開する運用が追加されました。

図出典:JPO
原出願が審判係属中の分割出願に対する審査中止の運用について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html

2.必要な手続
分割出願の審査の再開を希望する場合、出願人又は代理人は、以下の(1)及び(2)の両方の手続を、審査中止期間の終了前に行う必要があります。尚、審査の再開を申請した後、再度の審査中止の申請を行うことはできません。

(1)審査が中止されている分割出願について、審査の再開を希望する旨の上申書*を提出
(2)審査が中止されている分割出願について、審査の再開を希望する旨を専用のフォーム**より送信

* 上申書には、原出願の拒絶査定不服審判の帰趨によらず、分割出願の権利化を図るに至った理由、及び、審査の再開を希望する旨を記載します。
** 審査再開申請の専用フォームは以下のURLから入手可能です。
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo20/bunkatsu_saikai

その他の詳細につきましては、JPOの以下URLをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/bunkatu-shutugan_chushi.html