【WIPO】知的財産、遺伝資源および関連する伝統的知識に関する新条約採択

2024年06月NEW

世界知的所有権機関 (WIPO) は2024年5月24日、長年交渉を続けていた、“WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY, GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE”(知的財産、遺伝資源および関連する伝統的知識に関するWIPO条約)の採択に至りました。この条約は、WIPOにとって、10年以上ぶりの新しい条約であると同時に、先住民族や地域社会が保有する遺伝資源や伝統的知識を扱う初めての条約でもあり、植民地の入植者に搾取されてきた先住民の知的財産を保護することを目的としています。

この条約発効により、特許出願でクレームされた発明が遺伝資源を利用するものである場合、各締約国は、出願人に遺伝資源の原産国または出所の開示を要求することとなります。遺伝資源に基づく発明とは、例えば、南米アンデス山脈に生息する植物に由来する新薬などが挙げられ、対象は医薬品だけでなく、化粧品等にも及びます。

詳細につきましては、以下URLからWIPOプレスリリースをご参照下さい。
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2024/article_0007.html