【韓国】「不正競争防止法」改正-特許庁長官の直接介入が可能に

2024年10月NEW

2024年8月21日、特許権侵害行為及び営業秘密侵害行為に対する懲罰的損害賠償を強化する特許法の一部改正(特許法)と不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律の一部改正(不正競争防止法)が施行されました。
特許法につきましては、弊所知財トピックス2024年6月掲載分をご参照ください。https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14876/

今般改正された不正競争防止法第8条により、事業提案、入札、公募など技術取引の過程におけるアイデア奪取行為、有名人の氏名・肖像などを無断使用するパブリシティ権侵害などの不正競争行為に対して、特許庁長官が直接是正命令を下だすことが可能となりました。
特許庁長官は、違反行為をした者に30日以内の期間を定めて違反行為の中止、標識等の除去や修正、今後の再発防止、その他是正に必要な事項を勧告し、又は是正を命ずることができます。さらに、特許庁長官は違反行為者が是正勧告や是正命令に従わなかった場合は、その違反行為の内容等を公表することができます。

また、改正不正競争防止法第20条により、違反行為をした者が特許庁長官の是正命令に従わない場合は、2,000万ウォン(約220万円)以下の過料を科すことが可能となりました。

これまでも特許長官は不正競争行為などに対し行政調査を行い、違反行為が認められた場合には是正勧告を下すことができました。しかし、是正勧告は単に勧告の水準に過ぎず強制力がないという限界がありました。今回の改正で、この問題が解消されることとなりました。

さらに、改正不正競争防止法第18条第3項は、不正な目的で他人の営業秘密を毀損、滅失または変更した者には10年以下の懲役または5億ウォン(約5,500万円)以下の罰金が科され得ると規定しています。