【韓国】発明者の訂正及び出願時の発明者記載要件変更-2024年11月1日より
2024年11月NEW
2024年11月1日に特許法施行規則が改正され、発明者の訂正要件及び出願時等の発明者情報記載要件が以下の通り変更されました。
1. 発明者国籍の記載
新規出願時及び分割出願時に発明者の国籍の記載が必要となりました。
2.発明者の訂正/追加
① 出願後~特許査定前
旧規則では発明者の訂正/追加につき、書類等の提出は不要でした。
改正規則では、出願人及び追加/訂正される発明者が署名した確認書類が必要となりました。
② 特許査定後~設定登録前
旧規則では、特許査定後から設定登録前の期間でも発明者の訂正/追加が可能でしたが、改正規則では、原則としてこの期間の発明者の訂正/追加は不可となりました。
但し、単純な誤記や発明者の改名等、発明者の同一性が保たれる場合は訂正が可能です。
③ 設定登録以降
旧規則から変更はありません。
出願人及び発明者全員の署名済み確認書類提出を条件として、発明者の訂正/追加が可能です。