【インドネシア】特許法改正‐2024年10月28日施行
2024年11月NEW
2024年10月28日、インドネシア特許法改正案が承認され、同日施行されました。
(特許に関する2016年法律第13号の第三次改正法、「法律第65/2024号」)
インドネシア政府によりますと、今回の改正は、管理プロセスの合理化を図り、国内法を国際基準に整合させ、遺伝資源と伝統的知識の保護の強化を目的としています。
法律第65/2024号の主な改正点は、以下の通りです。
1. 保護対象の拡大
方法、システム、用途に関する発明が特許保護対象に追加されました。また、従来認められなかった、第2医薬用途発明が特許対象となりました。
2. グレースピリオドの延長
新規性喪失の例外期間が6ヶ月から12ヶ月に延長されました。
3. 優先権の回復
優先権主張を伴う出願が優先日から12ヶ月以内にインドネシアでなされなかった場合、優先日から16ヶ月以内であれば、手数料を支払うことで優先権の回復が認められることとなりました。
4. 特許実施及び遺伝資源・伝統的知識に関する報告義務
改正法では、特許権者は特許実施に関する報告書を、毎年年末までに特許庁長官に提出しなければならないとされています。また、遺伝資源及び伝統的知識を利用する特許の出願人は、原産地証明書を提出する義務があると規定されています。しかし、これら報告や証明書の詳細につきましては、まだ公表されておらず、施行規則の公表を待つこととなります。
5. 出願言語
明細書等の記載が英語以外の外国語の場合、英語及びインドネシア語への翻訳が必要です。翻訳文は、特許出願の受領日から30日以内に提出する必要があり、これを満たさない場合は出願が取下げられたものと見做されます。
6. 再出願
方式不備等で見做し取下げとなった出願について、通知から最長6ヶ月以内に再出願が可能となりました。
7. 試験研究のための実施
特許権存続期間満了後に製造承認を得て販売することを目的とする場合、特許権存続期間満了前(旧法の満了前5年の条件が削除されました)にインドネシアで特許医薬品を製造することは、刑事及び民事訴訟の対象となりません。