森嶋正樹弁理士の論文が知財系学術論文誌GRUR Internationalに掲載されました
2024年12月04日 (水)NEW
森嶋正樹弁理士の論文「Japanese Gold Standard for Added Matter and Its Similarity with G2/21 (Plausibility)[和訳:日本の新規事項追加の判断基準と、そのG2/21(欧州特許庁拡大審判部審決)との類似性]」が、欧州最高峰とされる知財系学術論文誌GRUR Internationalに掲載されました。GRUR Internationalは、マックスプランク知的財産法研究所が監修する査読付き学術論文誌であり、オックスフォード大学出版局(OUP)が発行しています。
論文はこちらでお読み頂けます(オープンアクセス)。
日本の新規事項追加禁止の判断基準においては、「新たな技術的事項の導入」がメルクマールとされていますが、類似の基準を採用している国は他になく、まさに日本独自の基準であると言えます。今回の論文の前半部分は、この独自の基準について主に外国人向けに解説する内容となっています。
一方、欧州特許庁(EPO)手続に関し、進歩性主張時における後出しデータの参酌基準が昨年、拡大審判部審決G2/21により提示されました。しかしながら、このG2/21基準の解釈は非常に難解であるとされ、いまだにEPO審判部を含めた欧州実務者の間でも解釈が統一されていないと言われています。今回の論文の後半部分では、日本の「新たな技術的事項の導入」との類似点を軸に、G2/21基準についての新たな解釈方法が提案されています。
なお、本論文の後半の内容は、昨年11月に大阪にて開催された弊所特許セミナーにおいて森嶋正樹弁理士が講演した内容をベースに発展させたものです。