この事件では、原告の写真の一部を取り入れてパロディ化した被告作品が原告の翻案権を侵害するかが争点となりました。最高裁は、以下のように述べ、翻案権侵害を肯定する判断を下しました。「他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる」
「著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから・・、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらない」
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【著作権:資料】 参考裁判例
■パロディ=モンタージュ 事件(最判昭和55年3月28日)
この事件では、原告の写真の一部を取り入れてパロディ化した被告作品が原告の翻案権を侵害するかが争点となりました。最高裁は、以下のように述べ、翻案権侵害を肯定する判断を下しました。
「他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる」
■江差追分事件(最判平成13年6月28日)
「著作権法は、思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから・・、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、翻案には当たらない」