【日本】商標設定登録料等の引き下げ
2016年03月
平成27年特許法等改正の施行に伴い、平成28年4月1日より、商標設定登録料等が引き下げられることになりました。
以下のとおり、商標権設定登録料が25%程度、更新登録料が20%程度引き下げられます。
商標設定登録料、更新登録料 | 旧料金 | 新料金 | |
設定登録料 | 10年一括納付 | 区分数×37,600円 | 区分数×28,200円 |
5年分割納付 | 区分数×21,900円 | 区分数×16,400円 | |
更新登録料 | 10年一括納付 | 区分数×48,500円 | 区分数×38,800円 |
5年分割納付 | 区分数×28,300円 | 区分数×22,600円 |
なお、登録料の納付期限が改正法施行日(平成28年4月1日)後となる場合、施行日以降の納付は新料金が適用されることになります。
例えば、平成28年3月10日に登録査定となった場合でも、4月1日に登録料を納付すれば、新料金が適用されます。
登録料の納付時期につきましては、個別の案件ごとにご相談ください。