【日本】拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更

2016年03月

平成27年特許法等改正の施行に伴い、平成28年4月1日より、商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されます。現行運用では、出願人が在外者の場合のみ、拒絶理由通知の応答期間内において、1ヶ月の応答期間の延長が認められておりますが、出願人が国内居住者の場合にも、延長が認められることになります。例えば、平成28年4月4日に国内居住者に対して拒絶理由通知書が発送された場合、応答期間内に当該請求を行うことにより、応答期間は従来の5月14日までではなく、6月14日までとなります。なお、当該延長請求のための印紙代は、2,100円となります。

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また、現在、拒絶理由通知の応答期間経過後において、応答期間の延長を認める制度はありませんが、当該運用の変更により、応答期間経過後であっても、2ヶ月以内に請求をすれば、2ヶ月の延長が認められます。例えば、平成28年4月4日に国内居住者に対して拒絶理由通知書が発送された場合、応答期間経過後に当該請求を行うことにより、応答期間は従来の5月14日までではなく、7月14日までとなります。なお、当該延長のための印紙代は、4,200円となります。

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