【欧州連合】指定商品・指定役務に類見出し(クラスヘディング)を使用した欧州共同体商標登録の宣誓書提出
2016年03月
2012年のIP Translator判決を経て、欧州共同体商標登録における類見出し(クラスヘディング)の指定商品・指定役務の記載は、類全体をカバーするものでないと解釈されることになりました。
これを受けた今般の欧州共同体商標規則の改正により、2012年6月22日より前に、類見出し(クラスヘディング)を記載して登録されている商標については、出願時に有効であったアルファベティカルリストにある具体的な商品・役務を記載した宣誓書を提出することができることとなります。
宣誓書の提出期間は、2016年3月23日から9月24日までです。
宣誓書の提出がない場合は、当該欧州共同体商標登録の指定商品・指定役務は類見出し(クラスヘディング)の文言どおりの指定商品・指定役務を指定したものであると解釈されます。