【欧州連合】欧州共同体商標(CTM)の共同体商標規則の改正
2016年03月
共同体商標規則は欧州連合商標規則に改称され、2016年3月23日に発効します。主な改正内容は次のとおりです。
| 現行(2016年3月22日まで) | 改正後(2016年3月23日以降) | |
商標名 | CTM (Community Trade Mark、欧州共同体商標) | EUTM (European Union Trade Mark、欧州連合商標) | |
管轄官庁 | OHIM (Office of Harmonization in the Internal Market、欧州共同体商標意匠庁) | EUIPO (European Union Intellectual Property Office、欧州連合知的財産庁) | |
料金体系 | 3区分まで同一料金 *新規出願 3区分までEUR900 *新規出願 4区分目以降 1区分につきEUR150
*更新出願 3区分まで EUR1,350 *更新出願 4区分目以降 1区分につきEUR400
(いずれもe-filingの場合の金額) | 1区分毎の料金 *新規出願 1区分目EUR850 2区分目EUR 50 3区分目以降 1区分につきEUR150
*更新出願 1区分目EUR850 2区分目EUR 50 3区分目以降 1区分につきEUR150
(いずれもe-filingの場合の金額) | |
優先権主張 | 出願時または出願日から2ヶ月以内に優先権を主張することができる。 | 出願時のみ優先権を主張することができる。 | |
調査報告書 | CTMについては、請求しなくても調査報告書が発行される。 | EUTMについても、他の加盟国の場合と同様に、請求しないと調査報告書は発行されない。 | |
更新期限 | 存続期間満了日の月の月末まで | 存続期間満了日 | |
異議申立人の使用立証 | 異議を申し立てる出願商標の出願公告日以前の5年間の使用を立証する。 | 異議を申し立てる出願商標の出願日または優先日以前の5年間の使用を立証する。 | |
マドプロのEU指定の場合の異議申立期間 | 国際標章公報の公表日の6ヶ月後から3ヶ月間 | 国際標章公報の公表日の1ヶ月後から3ヶ月間 |