【韓国】特許法の一部改正(2017年施行)
2016年07月
韓国特許法の一部が改正されました。改正法は、2016年2月29日に公布され、2017年3月1日に施行される予定です。
主な改正事項は、次の通りです。
1.審査請求期間の短縮
特許出願の審査請求期間は、現行法では特許出願日(国際出願の場合は、国際出願日)から5年ですが、改正後は3年に短縮されます(特許法第59条)。
*施行日以降の出願日(国際出願の場合は、国際出願日)を有する特許出願に適用されます。
2.外国審査結果提出命令
第1国出願に基づいたパリ条約優先権主張出願の審査時に、審査官は第1国の審査結果等を提出するように命じることができるようになります(特許法第63条の3)。
*施行日以前に出願した優先権主張を伴う特許出願にも適用されます。
3.特許決定後の職権再審査制度
審査官は、特許決定後、設定登録までに、明らかな拒絶理由を発見した場合には、職権で特許決定を取り消し、再審査することができるようになります(特許法第66条の3)。
*施行日以降に特許決定される特許出願に適用されます。
4.特許取消制度の新設
登録された特許権が一定の特許要件を具備していない場合、何人も、設定登録日から登録公告日後6ヶ月まで、特許審判院に特許取消申請をすることができるようになります(特許法第132条の2等)。取消理由は、新規性、進歩性、先願、拡大先願等の違反です。ただし、若干の理由が除外されており、例えば、審査官が拒絶理由で引用した刊行物に基づく理由等は除外されています。手続は査定系で進行します。特許権者は、明細書又は図面の訂正ができます。無効審判よりも簡便な制度なので、第三者にとっては特許の有効性を争うことが容易となります。
*施行日以降に設定登録される特許権に適用されます。