【日本】 日米協働調査の申請要件緩和

2016年10月

日本国特許庁と米国特許商標庁は、2015年8月1日より日米協働調査を行っています。

日米両国に特許出願した発明について、日米協働調査試行プログラムへの参加申請をすると、日米両国の特許審査官がそれぞれ先行技術調査を実施し、その調査結果及びそれを踏まえた特許性の判断を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を送付することになります。

2015年8月1日の開始以降、約1年間で34件の申請が行われました(2016年7月21日現在)。

しかしながら、これまでは、日米両国での出願公開を待つ必要があったため、第 1国への出願から18ヶ月を経過するまで申請ができませんでした。

そこで、2016年8月1日より申請要件が緩和され、これまで申請が認められなかった公開前の出願についても申請が可能となりました。

この度の要件緩和によって、日米両国に出願を行った時点で申請が可能になるため、6ヶ月以上申請時期を早めることができ、一層早期に日米両国での特許権の取得が可能になります。