【メキシコ】知的財産法改正、情報提供の期間が短縮、実用新案登録出願も公開

2018年07月

2018年3月13日、メキシコ知的財産法の改正が公示され、改正法は2018年4月27日に発効しました。

1.特許に関する主な改正点
旧法では、情報提供期間は、公開公報への掲載日(出願公開日)から6月とされていましたが、改正法では公開公報掲載日から2月に短縮されました(改正知的財産法第52条の2)。
また、旧法では分割出願は公開公報に掲載されませんでしたが、改正法では、分割出願も公開公報に掲載されます。

2.実用新案に関する主な改正点
旧法では、実用新案は登録後に初めて公報(登録公報)に掲載されていました。改正法では、方式要件を満たしていれば、実用新案登録出願が公開公報に掲載され、公衆に開示されます(出願公開、改正知的財産法第30条の2)。
また、特許と同様に、分割出願も公報に掲載されます。

3.包袋の閲覧
改正法では、特許・実用新案共に、出願が公開公報に掲載(出願公開)されると、その包袋(一件書類)は閲覧可能となります。
旧法では、特許・実用新案登録が登録公報に掲載されるまでは、包袋は開示されませんでした。