【ベトナム】2018年のベトナムへのPPH申請、2日間で上限件数に到達
2018年07月
日本国特許庁(JPO)とベトナム国家知的財産庁(NOIP)は、特許審査ハイウェイ(PPH) 試行プログラムを実施しています。当該プログラムの実施期間は、2016年4月1日~2019年3月31日の3年間とされ、NOIPへの申請件数は、年間100件までに制限されています。
1.これまでの3年間の申請状況
初年度である2016年のNOIPへのPPH申請は、上限である100件に達したために2016年8月24日に受付が一旦停止されました。
2年目である2017年も、申請数が上限に達したために2017年5月30日より受付が一旦停止されていました。
そして、最終年度である今年は、2018年4月2日(月曜日)より申請の受付が開始されましたが、4月2日と3日のわずか2日間で申請件数が100件に到達し、NOIPは受付を停止しました。
1年目、2年目、3年目と年度を重ねる毎に、上限件数に達する期間が短くなっています。これは、ベトナムへの出願における、PPHのニーズの多さを示すものと考えられます。
2.背景
WIPOによりますと、審査請求から最終処分までに日本は平均15月の時間を要することに比べて、審査請求から最終処分までに時間を要する国として、ブラジル (平均95.4月)、インド (平均84月)、 チェコ共和国 (平均53月) に続き、ベトナム (平均51.5月) があげられています(下記のURLをクリックしてWorld Intellectual Property Indicators 2017、第18頁ご参照)。http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf
尚、ベトナムにおける審査請求期限は、出願日(直接ベトナム出願の場合)又は優先日(パリ優先やPCT出願経由の場合)から42月です。
また、審査請求からファースト・オフィスアクションが出るまでの期間は、日本は平均9.5月であるのに対し、ベトナムでは平均36.5月もかかっています(World Intellectual Property Indicators 2017、第75頁A50図ご参照)。
この様な状況下、ベトナムでの早期の権利化には、PPHが有効な手段だと考えられますが、同プログラムの期間が延長されるか否かは今のところ不明です。
3.現地代理人のコメント
現地代理人によりますと、PPHの適用が受けられなかった場合でも、特許先進国に出願された対応外国出願の肯定的な審査結果をNOIPに提出することは、ベトナム特許出願の審査において非常に効果的であり、審査を加速させることができるようです。