【韓国】韓国特許庁、外国法人の委任状の要件を緩和

2018年10月

韓国特許庁は、2018年8月10日から、委任状の「証明書類提出制度」の要件を大幅に緩和しています。

韓国特許庁は、これまで、外国法人が韓国に特許、商標等を出願する際に提出する委任状には、原則として、法人の代表者による署名を要求してきました。そして、代表者でない者が委任状に署名した場合には、その者が署名権限を有することを確認できる公証書等の提出を求めてきました。

しかし、関連業界からの改善要求もあり、今回の改定で、代表者でない者が委任状に署名した場合でも、一般的な出願書類・審査請求書等を提出する際には、公証書等の証明書が不要となりました。

ただし、出願・請求等の放棄、審判請求等の特別授権事項が委任状に含まれている場合であって、代表者でない者が署名する時は、公証書又は署名権限確認書が必要です。
:署名権限確認書とは、委任状に署名した者が署名権限を有することを、代理人が確認した書面です。