【日本】東京国際知的財産仲裁センター開設

2018年10月

国際的な知的財産紛争を訴訟手続きによらずに(裁判外で)解決するために、東京国際知的財産仲裁センター(International Arbitration Center in Tokyo:IACT)が2018年9月3日に開設されました。IACTは、特許庁の知財仲裁ポータルサイトで関連機関としても紹介されていますが、下記URLをクリックしてIACTのホームページをご覧いただくことができます。
https://www.iactokyo.com/

仲裁は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が非公開に事案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従う手続きです。知的財産のような専門性が高い分野においては、知的財産に関する専門家を仲裁人として選任することで紛争を効率的に解決できます。

外国の仲裁判断を国内で強制執行することを可能とする「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)に、現在150以上の国が加盟しており、複数の加盟国で起きている紛争を、仲裁によって一括的・効率的に解決できる場合があります。このような国際仲裁は、一括した解決と国際的な強制執行が可能です。

知的財産権をめぐる紛争に関する代表的な調停・仲裁機関としては、日本知的財産仲裁センターが既に存在しますが、それとは別に、標準必須特許(Standard Essential Patent:SEP)等をはじめとしたこれからの国際的な知的財産関連の紛争を、迅速且つ実効的に解決する機関として、東京国際知的財産仲裁センターを活用するという選択肢が増えます。