【インドネシア】年金未納特許権者の新たな特許出願は受付けられない可能性あり
2018年12月
インドネシア代理人によりますと、インドネシア知的財産権総局(DGIP)は、2018 年 8 月 16 日付で、未納特許年金の納付義務に関する公式通知を発表しました。この公式通知によりますと、年金が未納となっている特許権者について、通知日から6月以内に未納特許年金を納付しない場合、納付を行うまでは、DGIPは新たな特許出願を受付けない*ようです。
*公式通知の原文はインドネシア語ですが、インドネシア代理人が作成した英訳には「will not accept new patent applications」と記載されています。この「will not accept」とは、具体的にどのような法的効果・措置を意味するのか、現時点では詳細が不明です。
1. 旧法下での問題
旧インドネシア特許法(すなわち、2016年8月25日以前)では、「特許権者が3年間連続して年金の納付をしなかったとき、特許はその3年目に対する納付期限末日において取消される。」とされていました。そこで、積極的に特許権を放棄することなく、3年間年金を納付しないことにより特許を取消す、という手法が一般的に採られていました。ところがDGIPは、その未納の年金は、特許権者のDGIPに対する債務であると主張し、積極的に未納年金の回収を始めたため、国内外で大きな混乱が生じました。
2. 新法施行後
2016年8月26日に施行された新インドネシア特許法では、年金は前払制度に変更されたため、旧法下での年金問題は一見解決されたかのように思われました。しかしながら、今回の公式通知により、旧法下で未納と判断された年金は、依然として、特許権者の債務と見なされていることが明らかになりました。
このため、貴インドネシア特許に関して年金の支払い状況をご確認されることをお勧めします。なお、今回の情報には不明な点が多々あります。新しい情報が入り次第、ご案内させていただきます。