【中国】特許訴訟等の第二審を最高人民法院が審理

2019年01月

特許侵害等の技術的に判断が難しい訴訟の第二審を、最高人民法院(知財法廷)が審理することが、決定されました。
中国の裁判制度は、「二審制」を採用しています。

1.主な決定事項
(1) 当事者が、特許(発明専利)、実用新案(実用新型専利)等の技術的専門性の高い知的財産民事訴訟の第一審判決、裁定に対して上訴した場合、最高人民法院が審理する。

(2) 当事者が、特許、実用新案、意匠(外観設計専利)等の技術的専門性の高い知的財産行政訴訟の第一審判決、裁定に対して上訴した場合、最高人民法院が審理する。

(3) この決定は、2019年1月1日より施行される。

2.裁判管轄の変化
(1) これまでは、特許及び実用新案の民事訴訟の第一審を、管轄の知識産権法院又は中級人民法院が審理し、第二審を管轄の高級人民法院が審理していましたが、これからは、第二審を最高人民法院が審理することになります。
なお、意匠の民事訴訟の第二審は、今まで通り、管轄の高級人民法院が審理します。

(2) これまでは、特許、実用新案及び意匠の行政訴訟の第一審を、北京知識産権法院が審理し、第二審を北京高級人民法院が審理していましたが、これからは、第二審を最高人民法院が審理することになります。

この新たな取り組みにより、特許等の知的財産に関する訴訟事件の地域間での判断基準のばらつきが統一され、知的財産に対する司法の保護が強化されることが期待されます。