【日本】特許法施行規則の改正及び審判便覧の改訂
2016年01月
訂正審判及び訂正請求(以下、「訂正審判等」)に関し、特許法施行規則が改正され、2015年11月1日に施行されました。それに伴い、審判便覧第15版も改訂されて第16版が策定され、2015年11月1日以後の訂正審判等に適用されます。審判便覧第16版における主な改訂内容は、例えば、次の通りです。
・訂正審判等を請求項ごとに請求する場合において、訂正の対象となる請求項が「一群の請求項」の関係を有するときは、一群の請求項ごとに請求する必要がありますが、特許法施行規則に規定されている「一群の請求項」の定義が、分かり易く規定されました (審判便覧38-01)。
・訂正審判等の請求を特許権全体についてする場合と請求項ごとにする場合とについて、請求の趣旨及び請求の理由の記載内容が明確化されました(審判便覧38-04)。
・訂正審判等を請求するときは、請求書には、その請求に係る請求項の数を記載し、手数料は請求に係る請求項の数に応じた金額になりました(審判便覧21-09)。
なお、審理終結通知を省略できる場合を定めていた審判便覧42-03が削除され、2015年11月1日からは、全ての審判事件について審理終結が通知されます(審判便覧42-00)。これは、2015年11月1日以前から係属している審判事件についても適用されます