【ミャンマー】商標法及び意匠法に続いて、特許法が制定されました。

2019年05月

ミャンマーでは、2019年1月30日に商標法及び意匠法が制定され、2019年3月11日に特許法が制定されました。商標法、意匠法、特許法のいずれも、その施行日は後日大統領通知により公示される予定です。

現地代理人によりますと、新しく制定された特許法は以下のとおりです。

1.特許法の概要
・先願主義を採用 (パリ条約に基づく優先権の主張が可能)
・出願公開制度及び実体審査制度を採用
・出願審査請求期間: 出願日から36月以内
・特許権の存続期間: 出願日から20年間
・不特許事由: コンピュータ・プログラム、人間又は動物を治療する方法等

2.医薬品、農業用化学品等の発明については特許を取得できません。
TRIPS協定では、後発開発途上国(Least Developed Country: LDC)に対して、TRIPS協定上の義務を履行するまでの経過措置(猶予期間)を認めています。そのため、医薬品については2033年1月1日まで、農業用化学品、食品及び微生物学製品(microbiological products)については2021年7月1日まで、ミャンマーでは特許等による保護を受けることはできません。

3.小特許 (petty patent)
新たに制定された特許法には、小特許制度(日本の実用新案制度に相当)も採用されています。小特許の存続期間は出願日から10年であり、進歩性については審査されません。