1.国内優先権制度

(1)国内優先権制度の概要
 すでにされている特許出願(実用新案登録出願)を基礎として新たな特許出願をしようとする場合には、基礎とした特許出願の日から1年以内に限り、その出願に基づいて優先権を主張することができます。
 すなわち、特許法第41 条に規定される特許出願等に基づく優先権(以下「国内優先権」という)制度とは、すでに出願した自己の特許出願等(以下「先の出願」という)の発明を含めて包括的な発明としてまとめた内容を、優先権を主張して特許出願(以下「後の出願」という)をする場合には、その包括的な後の特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という)に記載されている発明については、優先的な取扱いを認めるものです。
 この優先的な取扱いは、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明について、先の出願の当初明細書等に記載されていた部分については、後の出願の発明の新規性、進歩性等の特許要件の判断に関し、判断の基準時を先の出願時とするというものです。

(2)国内優先権制度の役割
 特許出願した後、その出願発明を基礎とし、それに関連した新たな発明がなされることがあります。
 しかし、先の出願の明細書等に新たな発明を追加するような補正を行うと、原則として新規事項の追加に該当し、拒絶されることとなります。また、新たな発明を別出願としても、先の出願に係る発明と実質的同一とみなされる場合には、拒絶されてしまい、新たな発明を権利化することができなくなってしまいます。
 このような場合であっても、国内優先権制度を利用すれば、基礎発明を含む一連の改良発明を包括的に漏れなく保護することができます。

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