1.国内優先権制度
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
(1)国内優先権制度の概要
すでにされている特許出願(実用新案登録出願)を基礎として新たな特許出願をしようとする場合には、基礎とした特許出願の日から1年以内に限り、その出願に基づいて優先権を主張することができます。
すなわち、特許法第41 条に規定される特許出願等に基づく優先権(以下「国内優先権」という)制度とは、すでに出願した自己の特許出願等(以下「先の出願」という)の発明を含めて包括的な発明としてまとめた内容を、優先権を主張して特許出願(以下「後の出願」という)をする場合には、その包括的な後の特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「当初明細書等」という)に記載されている発明については、優先的な取扱いを認めるものです。
この優先的な取扱いは、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明について、先の出願の当初明細書等に記載されていた部分については、後の出願の発明の新規性、進歩性等の特許要件の判断に関し、判断の基準時を先の出願時とするというものです。
(2)国内優先権制度の役割
特許出願した後、その出願発明を基礎とし、それに関連した新たな発明がなされることがあります。
しかし、先の出願の明細書等に新たな発明を追加するような補正を行うと、原則として新規事項の追加に該当し、拒絶されることとなります。また、新たな発明を別出願としても、先の出願に係る発明と実質的同一とみなされる場合には、拒絶されてしまい、新たな発明を権利化することができなくなってしまいます。
このような場合であっても、国内優先権制度を利用すれば、基礎発明を含む一連の改良発明を包括的に漏れなく保護することができます。