【台湾】専利法の一部を改正-2019 年4 月16 日付で立法院可決

2019年07月

「専利法の一部を改正する法律」が、2019年4月16日付で台湾立法院にて可決・成立しました。これにより、特許査定後の分割出願の時期的要件等が緩和されます。
施行日につきましては、台湾政府が別途定める日とされており、現在未定です。

主な改正点は以下の通りです。

1.特許査定後の分割出願の適用範囲及び時期的要件の緩和
・再審査を経た特許査定後の分割出願が可能となります。
・分割出願可能な時期が特許査定書送達後30日から3ヶ月に延長されます。
(但し、証書料及び第1年目の特許料納付後は分割出願できません。)

 

現行法

改正法

初審段階での特許査定時

特許査定書送達後

30日以内分割可

初審審査・再審査のいずれも

特許査定書送達後

3ヶ月以内分割可

再審査を経た特許査定時

分割不可

2.無効審判の手続き規定の整備
・無効審判請求人が審判請求の理由や証拠を補充提出できる期間が、審判請求後3ヶ月以内に延長されます。
・無効審判中に、特許権者が訂正請求できる時期が答弁書提出期間内等に限定されます。ただし、特許が訴訟に係属中は、この制限を受けません。

 

現行法

改正法

請求の理由又は

証拠の補充提出可能期間

審判請求後1ヶ月以内

審判請求後3ヶ月以内

訂正請求の可能な時期

制限なし

以下の時期に限定

・答弁書提出期間内

・補充答弁書提出期間内

(請求人が理由補充した場合)

・訂正拒絶理由通知への応答期間内

3.実用新案の訂正請求時期の制限
・実用新案の訂正請求可能な時期が、無効審判審理中等に限定されます。
・実用新案の訂正は実体審査されることになります。

 

現行法

改正法

訂正の時期的制限

制限なし

以下の時期に限定

・実用新案技術報告の請求から作成迄

・訴訟係属中

・無効審判係属中

訂正の審査

原則方式審査のみ

実体審査有り