【フィリピン】フィリピン知的所有権庁(IPOPHL)、国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)としての運用を開始
2019年09月
IPOPHLは、2017年10月5日、ASEANではシンガポール知的財産庁(IPOS)に次いで2番目、世界では23番目の、PCTにおけるISA及びIPEAとして選定されました。今般、IPOPHL の準備が整い、2019年5月20日より、ISA及びIPEAとしての運用を開始しました。
日本の出願人は、IPOPHLをISA及びIPEAとして選択できませんが、ISA及びIPEAとしての活動を通して、IPOPHLの審査の質や迅速性が向上すれば、日本の出願人にとってもメリットがあると思われます。
1.IPOPHLの近年の取組み
IPOPHLは5か年計画である「フィリピン知的財産権保護及び執行に関する行動計画2012‐2016」に基づき、知的財産権侵害事件の処理迅速化に向けた規則改定や、裁判外紛争解決制度(ADR)の導入などを進めてきました。
このような取組みが、一定の成果をあげていると推測されます。
2.特許出願件数
IPOPHLの公表によりますと、フィリピンにおける2018年度の知的財産権(商標、特許、実用新案、意匠、著作を含む)の出願件数は、対前年度比15%増の44,461件であり、特許出願件数は、対前年度比28%増の3,946件でした。IPOPHLはこれを、ビジネスや研究分野において、知的財産権がもたらす付加価値が認識された成果としています。
3.日本国特許庁(JPO)との特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム
JPOとIPOPHLは2012年3月12日より、PPH試行プログラムを実施しています。現在の試行期間は2021年3月11日までとなっていますが、必要に応じて延長される予定です。