【日本】特許庁 (JPO)、特許料等の支払期限通知サービス開始
2020年05月
JPOは、2020年4月1日から、特許料及び登録料の納付期限徒過による権利失効防
止を目的に「特許 (登録) 料支払期限通知サービス」を開始しました。
本サービス利用には、JPOの専用サイトでのアカウント登録が必要です。そして、通知
を希望する特許(登録)番号を登録しておくと、納付期限が近づいた案件について、お
知らせメールが届きます。
尚、本サービスは、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としているため、
登録件数は50件までに限定されます。
また、本サービスは、次期納付期限が到来する前の単なる注意喚起であるため、権利
を維持するためには、別途決められた期間内に特許(登録)料納付の手続が必要とな
ることにご留意下さい。
特許(登録)料支払期限通知サービスの対象は以下の通りです。
・設定登録後の特許料(第4年分以降)
・設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
・設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
・設定登録後の商標登録料(後期分)
・次期商標更新申請登録料
詳細については以下のURLからJPOのサイトをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html