【日本】特許無効審判における「計画対話審理」の試行開始
2020年06月
特許庁審判部は、特許無効審判事件の審理の更なる充実を図るため、令和2年4月から、複数回の非公開の口頭審尋を活用した「計画対話審理」の試行を開始しました。
計画対話審理は、当事者の申出等に基づき、審判長が指定した特許無効審判事件が対象となります。
1. 背景
特許無効審判事件については、争点の的確な把握や技術水準に対する十分な認識を図るために、原則として全件口頭審理が実施されています。
しかし、一度の口頭審理では、当事者の主張が十分に尽くされず、再度争点整理を行わざるを得ないケースもあります。
そこで、特許庁審判部は、審理の早期の段階において、当事者による十分な主張・立証の機会を確保し、ひいては信頼性の高い審決を適時に示すことにつなげるため、非公開の口頭審尋を複数回開催することで審理を進める「計画対話審理」の試行を開始しました。
2. 審理の流れ
標準的な事件における審理の流れの一例は以下の通りです。
1) 第1回口頭審尋:審判請求書の副本送達後に開催される、審理計画策定を中心とした口頭審尋
2) 第2回口頭審尋:答弁書の副本送達後に開催される、両当事者の主張整理又は争点整理を中心とした口頭審尋
3) 第3回口頭審尋:争点を最終的に確認する段階で開催される口頭審尋
尚、遠方の当事者、その他の特許庁への出頭が困難な当事者については、テレビ面接システムの利用も可能です。
詳細は下記、JPOウエブをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-muko/keikaku_taiwa_200325.html