【韓国】特許法・実用新案法施行令の一部を改正-特許権存続期間延長関連
2020年11月
韓国特許庁は、特許権および実用新案権の存続期間の延長制度に関し、特許法・実用新案法施行令の一部を改正し、7月14日から施行しています。
1.麻薬類医薬品も延長登録の対象に
これまで、麻薬性鎮痛薬などの麻薬類医薬品は、製造・販売の際「麻薬類管理に関する法律」に基づいて、品目許可を受ける必要があり、特許発明を実施できない期間があるにも関わらず、特許権の存続期間延長の対象とされていませんでした。
今般の特許法施行令改正により、麻薬類医薬品も品目許可に時間がかかった場合は、特許権の存続期間延長の対象となり得ることとなりました。
改正規定の適用対象は、2020年7月14日以降に特許権の存続期間延長登録出願をする件です。
2.期間補償のための存続期間延長規定の修正
特許権または実用新案権の設定登録が基準日(特許出願日から4年または審査請求日から3年のいずれか遅い日)より遅れた場合には、超過した期間だけ特許権・実用新案権の存続期間を延長することができます。しかし、審査過程で、出願人に起因する遅延期間がある場合は、その期間は、存続期間の延長期間から控除されます。
特許庁は、出願人に起因する遅延期間についての規定を設けていますが、出願人が審査に必要な書類を提出しなかったため審査が遅延された期間など、一部が規定から欠落していました。
今般、特許庁は、存続期間の延長制度の趣旨に合わせ、出願人が十分努力をしたにもかかわらず、審査が遅延した期間のみが特許権・実用新案権の存続期間延長の対象となるべく規定を修正しました。
具体的には、例えば、外国語出願の誤訳訂正をする際、最終誤訳訂正書の提出が審査請求日から8ヶ月を経過した日になされた場合、その経過した期間は、出願人に起因する遅延期間として存続期間延長の対象から除外されることになりました。