【インドネシア】特許法改正-2020年11月2日施行

2021年02月

2020年11月2日、インドネシアにおいて、雇用創出に関する、いわゆるオムニバス法が公布・施行されました。
同法は、雇用創出のための投資誘致を目的とし、労働(最低賃金、退職金等)、投資など多岐に渡る法律を一括して改正するものであり、特許法もその一部に該当します。

特許法の主な改正事項:
旧法第20条では、「特許権者は、インドネシア国内において、特許を受けた物を製造または特許を受けた方法を使用する義務を負う」とされ、特許付与から36ヶ月以内に実施義務(物の製造又は方法の使用)を果たさない場合には、強制実施権の根拠(同法第82条)となり得るとされていました。

今般、20条が改正され、特許が物の発明に係る場合は、その物の製造、輸入及びライセンス付与も特許発明の実施に該当することとなりました。また、特許が方法/製造方法の発明に係る場合には、その方法を用いた物の製造、その方法により製造された物の輸入及びライセンス付与も特許発明の実施に該当します。

したがって、強制実施権設定を回避するために、輸入やライセンス付与も考慮に入れることが可能となりました。