【日本】新規性喪失の例外規定適用について、証明書の押印及び署名が不要となりました。

2020年12月

日本国特許庁(JPO)は、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について、証明書の押印及び署名の廃止する旨公表しました。
詳細はJPOの下記ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

特許法第30条第2項に係る発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出する必要があります。当該証明書において、これまでは出願人全員の記名押印又は署名が必要とされていましたが、今後は押印及び署名は不要となります。

また、記名は引き続き必要ですが、出願人のうち少なくとも1人の記名で足りることとなりました。
すでに出願済みの出願について今後証明書を提出する場合も、押印及び署名は不要であり、記名も出願人のうち少なくとも1人の記名があれば問題ありません。
また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応として、押印又は署名のない証明書を既に提出している場合は、証明書に記名があれば、押印又は署名をした証明書を追って提出する必要はありません。

本規定は、特許・実用新案だけでなく、意匠にも適用されます。
意匠については、JPOの下記ウェブサイトをご参照下さい。https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html