【インド】インド特許規則改正-2020年10月19日施行

2021年01月

2020年10月19日、改正特許規則 (2020) (Patents (Amendment) Rules, 2020)が公表され、同日付で施行されました。
http://www.ipindia.nic.in/newsdetail.htm?713

主な内容は以下の通りです。
1.規則21(PCT国内移行における優先権書類)
(1) 国際段階で優先日から16月以内に優先権書類が未提出の場合であって、電子図書館(DAS:デジタルアクセスサービス)からの入手が不可能な場合(PCT規則17.1項(a)、(b)又は(bの2))、優先権書類の提出を求められます。
(2) 優先権主張の有効性が特許性の判断に関わる場合(PCT規則51の2.1(e)(i))等のみ、優先権書類の英訳(証明付き)の提出が求められます。
(3) 出願人が、通知日から3ヶ月以内に優先権書類又はその英訳を提出しない場合、優先権は無効となります。

2.規則131(実施報告書:Form 27)
(1) 実施報告の対象期間が暦年(1月1日~12月31日)から会計年度(4月1日~3月31日)に変更されました。
(2) 実施報告書の提出期限
実施報告書は、特許付与された次の会計年度から毎年度、年度満了後6ヶ月以内に提出する必要があります。
例えば、2020年4月1日から2021年3月31日までの会計年度に付与された特許の実施報告書は、次の会計年度である2022年9月30日までに提出する必要があります。
(3) Form 27記載事項の変更
(i) 関連する複数の特許について、収益等を別々に算定することができない場合、特許権者が同一であれば、1つのForm 27にて提出することが可能となりました。
(ii) 特許製品の正確な価値と量に代えて、およその価値と総売上を記載することも可能となりました。