著作権法2条1項9号の2は「有線放送」に関し、次のような定義規定を置いています。 【著作権法2条1項9号の2】 有線放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
著作権法2条1項9号の2は「有線放送事業者」に関し、次のような定義規定を置いています。 【著作権法2条1項9号の2】 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
有線放送事業者の権利は、許諾権としての著作隣接権のみで構成され、報酬・二次的使用料請求権は存在しません。
(1)複製権 有線放送事業者は、有線放送を録音・録画したり、画像を写真により複製する権利を専有することができます(著作権法100条の2)。 (2)放送権、再有線放送権 放送事業者は、有線放送を受信して、放送したり、再有線放送する権利を専有することができます(著100条の3)。 (3)送信可能化権 有線放送事業者は、有線放送を受信して、送信可能化する権利を専有することができます(著100条の4)。 (4)有線テレビ放送の伝達権 有線放送事業者は、有線テレビ放送を受信して、大画面スクリーン等で公衆に伝達する権利を専有することができます(著100条の5)。
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4.有線放送事業者の権利
1)権利の対象-放送
著作権法2条1項9号の2は「有線放送」に関し、次のような定義規定を置いています。
【著作権法2条1項9号の2】
有線放送 公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
2)権利の主体-放送事業者
著作権法2条1項9号の2は「有線放送事業者」に関し、次のような定義規定を置いています。
【著作権法2条1項9号の2】
有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。
3)権利の内容
有線放送事業者の権利は、許諾権としての著作隣接権のみで構成され、報酬・二次的使用料請求権は存在しません。
事業者の権利
テレビ放送の伝達権
(1) 著作隣接権(許諾権)
(1)複製権
有線放送事業者は、有線放送を録音・録画したり、画像を写真により複製する権利を専有することができます(著作権法100条の2)。
(2)放送権、再有線放送権
放送事業者は、有線放送を受信して、放送したり、再有線放送する権利を専有することができます(著100条の3)。
(3)送信可能化権
有線放送事業者は、有線放送を受信して、送信可能化する権利を専有することができます(著100条の4)。
(4)有線テレビ放送の伝達権
有線放送事業者は、有線テレビ放送を受信して、大画面スクリーン等で公衆に伝達する権利を専有することができます(著100条の5)。
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