著作者の権利は、著作財産権と著作者人格権に大別されます。また、著作財産権、著作者人格権はさらに多数の支分権に分かれます。
著作者は、その著作物を複製する権利を専有することができます(著21条)。これを複製権といいます。「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい(著2条1項15号)、有体物への固定がその要件となります。 そのため、コピーや手書き模写、MDへの録音、ハードディスクへの保存などは複製にあたりますが、歌唱、口述のような無形的利用は複製にはあたりません。
著作者は、その著作物を、公に上演し、又は演奏する権利を専有することができます(著22条)。これを上演権・演奏権といいます。 ここでいう「公に」とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とした場合を意味しますが、「公衆」には、特定かつ多数の者が含まれます(著2条5項)。また、同条にいう「演奏」には、録音物の再生も含まれます(著2条7項)。※ カラオケスナックと演奏権侵害-カラオケ法理 平成11年改正前の附則14条では、適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、当分の間、一定の場合を除き、演奏権の効力は及ばないとされており、カラオケスナックが、伴奏テープを再生する行為には、演奏権の効力は及ばないとされていました。しかし、この原則を貫くと、カラオケスナックがテープ等で伴奏を流し、客が歌唱する行為につき、作詞家、作曲家の著作権を及ぼすことができなくなります。そこで、考え出されたのが、カラオケ法理です。最高裁は、(1)管理性、(2)利益性という2つの基準に基づき、演奏(歌唱)の主体はスナックであるとして、著作権侵害を肯定しました。【参考裁判例】・クラブ・キャッツアイ 事件(最判昭和63年3月15日)
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有することができます(著22条の2)。これを上映権といいます。 「上映」とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(著2条1項17号)、映画館における映画の上映のほか、ゲームセンターや漫画喫茶におけるゲーム機の設置、講演会におけるOHPを用いた著作物の提示等がこれに該当します。
著作者は、その著作物を公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む)をする権利を専有することができます(著23条1項)。これを公衆送信権といいます。 「公衆送信」には、(1)テレビ・ラジオなどの放送、(2)ケーブルテレビ等の有線放送、(3)インターネット等を通じたサーバからのインタラクティブ通信、(4)その他の通信(電話注文に応じたファックスサービス等)のほか、サーバへのアップロードのような送信可能化行為も含まれます。 なお、データのダウンロードについては、複製権の成否が問題となりますが、個人が行う場合には私的使用(著30条1項)にあたり、著作権侵害が否定される場合があります。
※ ファイル交換ソフトとカラオケ法理 近年、サーバにデータをアップロードすることなく、個人のパソコン内の共有フォルダに著作物を蔵置することによって、ユーザ間でファイルをダウンロードできる状況を作り出すシステム・ソフトが誕生し(ファイル交換ソフト)、音楽業界は頭を悩ませています。かかるサービスにおいては、利用者個人の行為が著作権侵害になるとしても、全利用者に対し、差止、損害賠償の請求をすることは事実上困難だからです。この問題に関し、東京高裁は、クラブ・キャッツアイ事件のカラオケ法理と類似の構成によって、システム提供者の侵害行為主体性を肯定しています。【参考裁判例】・ファイルローグ事件(東京高判平成17年3月31日)
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有することができます(著23条2項)。これを公の伝達権といいます。 たとえば、放送される生ライブを大型スクリーンに映写する行為や通信カラオケで送られてくる映像を画面に映し出す行為等がこれにあたります。 もっとも、この権利には例外があり、非営利かつ無料の場合、通常の家庭用受信装置による場合には、権利が及ばないとされています(著38条3項)。
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有することができます(著24条)。これを口述権といいます。 「口述」とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい、実演に該当するものは除かれます(著2条1項18号)。
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有することができます(著25条)。これを展示権といいます。
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有することができます(著26条)。これを頒布権といいます。 「頒布」とは、一般には、公衆に譲渡または貸与することをいいますが、「映画の著作物」の場合は、直接に譲渡または貸与する相手が公衆でない場合(特定少数の場合)であっても、公の上映を目的としている場合には「頒布」に該当します(著2条1項19号)。 「映画の著作物」の意義に関して、著作権法は、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むとの規定を置いています(著2条3項)。 この規定によれば、純粋な映画のほか、ビデオカセットやビデオゲーム等も映画の著作物に含まれることになります。
【参考裁判例】・中古ゲームソフト事件(最判平成14年4月25日)
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有することができます(著26条の2 第1項)。これを譲渡権といいます。 譲渡権に関しては、権利消尽(国内消尽、国際消尽)に関する規定が、明文で規定されています(著26条の2 第2項)。そのため、著作権者が国内または国外で適法に譲渡した後は、その商品の再譲渡を禁止することはできません。もっとも、平成16年の法改正で新設された著作権法113条5項の規定により、商業用レコードの並行輸入に関しては、一定の場合には著作権侵害になるとの例外が設けられています。
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有することができます(著26条の3)。これを貸与権といいます。 映画の著作物および複製されている著作物については、頒布権で処理されるため、貸与権は及びません。[例]CDレンタル、コミックレンタル
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有することができます(著27条)。これを翻訳権・編曲権・変形権・翻案権といいます。[例] 英語の書籍の日本語訳、小説のドラマ化、脚本の映画化、要約文の作成
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同様の権利(複製権、上演権・演奏権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻案権)を専有することができます(著28条)。 例えば、小説をもとにした映画をDVDとして発売する場合には、小説の著作権者の権利が及ぶことになります。 二次的著作物利用権に関しては、二次的著作物の作成に際し付加され、原著作物の創作的表現があらわれていない部分にも原著作者の28条の権利が及ぶかが議論されています。この点に関し、判例は、かかる部分にも28条の権利が及ぶ旨判示していますが、学説では原作者の創作性がない部分に権利がおよぶのはおかしいとして、これを否定する見解も有力です。
【参考裁判例】・キャンディキャンディ事件(最判平成13年10月25日)
著作権法は、前述した著作財産権のほか、著作者の人格的利益を保護する権利である著作者人格権につき規定しています。 著作者人格権は、著作財産権とは異なり、著作者の一身に専属し、譲渡することができないものとされています(著59条)。
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有します(著18条1項)。もっとも、著作者が著作物を譲渡した場合など一定の場合には、公表に同意したものと推定され、公表権侵害は成立しないとされています(著18条2項、3項、4項)。
著作者は、著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有します(著19条1項)。たとえば、A作曲の歌を「作曲者B」として放送した場合には氏名表示権の侵害となります。もっとも、以下の場合には、氏名表示権は及びません(著19条2項3項)(1)著作者がすでに行った表示に従った場合[例]すでに書籍として出版されている著作者名に従った場合(2)著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反し ない場合 [例]レストランのBGMとして音楽のメドレーCDをかけること
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない権利を有します(著20条1項)。たとえば、絵画集を出版する際に出版社が無断で絵の上下をカットした場合などには同一性保持権の侵害が問題となります。 もっとも、以下の場合には、同一性保持権は及びません(著20条2項)。 (1)著作物を教科書等に掲載する場合等における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの(2)建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 (3)特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 (4)著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変【参考裁判例】・脱ゴーマニズム宣言 事件(東京高裁平成12年4月25日)・ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日)
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実用新案
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商標
著作権
その他
4.著作者の権利の内容
著作者の権利は、著作財産権と著作者人格権に大別されます。また、著作財産権、著作者人格権はさらに多数の支分権に分かれます。
口述権、展示権、譲渡権、頒布権、貸与権
翻案権、二次的著作物利用権
1)著作財産権
(1) 複製権
著作者は、その著作物を複製する権利を専有することができます(著21条)。これを複製権といいます。
「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい(著2条1項15号)、有体物への固定がその要件となります。
そのため、コピーや手書き模写、MDへの録音、ハードディスクへの保存などは複製にあたりますが、歌唱、口述のような無形的利用は複製にはあたりません。
(2) 上演権・演奏権
著作者は、その著作物を、公に上演し、又は演奏する権利を専有することができます(著22条)。これを上演権・演奏権といいます。
ここでいう「公に」とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とした場合を意味しますが、「公衆」には、特定かつ多数の者が含まれます(著2条5項)。
また、同条にいう「演奏」には、録音物の再生も含まれます(著2条7項)。
※ カラオケスナックと演奏権侵害-カラオケ法理
平成11年改正前の附則14条では、適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、当分の間、一定の場合を除き、演奏権の効力は及ばないとされており、カラオケスナックが、伴奏テープを再生する行為には、演奏権の効力は及ばないとされていました。しかし、この原則を貫くと、カラオケスナックがテープ等で伴奏を流し、客が歌唱する行為につき、作詞家、作曲家の著作権を及ぼすことができなくなります。そこで、考え出されたのが、カラオケ法理です。最高裁は、(1)管理性、(2)利益性という2つの基準に基づき、演奏(歌唱)の主体はスナックであるとして、著作権侵害を肯定しました。
【参考裁判例】・クラブ・キャッツアイ 事件(最判昭和63年3月15日)
(3) 上映権
著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有することができます(著22条の2)。これを上映権といいます。
「上映」とは、著作物を映写幕その他の物に映写することをいい(著2条1項17号)、映画館における映画の上映のほか、ゲームセンターや漫画喫茶におけるゲーム機の設置、講演会におけるOHPを用いた著作物の提示等がこれに該当します。
(4) 公衆送信権
著作者は、その著作物を公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む)をする権利を専有することができます(著23条1項)。これを公衆送信権といいます。
「公衆送信」には、(1)テレビ・ラジオなどの放送、(2)ケーブルテレビ等の有線放送、(3)インターネット等を通じたサーバからのインタラクティブ通信、(4)その他の通信(電話注文に応じたファックスサービス等)のほか、サーバへのアップロードのような送信可能化行為も含まれます。
なお、データのダウンロードについては、複製権の成否が問題となりますが、個人が行う場合には私的使用(著30条1項)にあたり、著作権侵害が否定される場合があります。
※ ファイル交換ソフトとカラオケ法理
近年、サーバにデータをアップロードすることなく、個人のパソコン内の共有フォルダに著作物を蔵置することによって、ユーザ間でファイルをダウンロードできる状況を作り出すシステム・ソフトが誕生し(ファイル交換ソフト)、音楽業界は頭を悩ませています。かかるサービスにおいては、利用者個人の行為が著作権侵害になるとしても、全利用者に対し、差止、損害賠償の請求をすることは事実上困難だからです。この問題に関し、東京高裁は、クラブ・キャッツアイ事件のカラオケ法理と類似の構成によって、システム提供者の侵害行為主体性を肯定しています。
【参考裁判例】・ファイルローグ事件(東京高判平成17年3月31日)
(5) 公の伝達権
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有することができます(著23条2項)。これを公の伝達権といいます。
たとえば、放送される生ライブを大型スクリーンに映写する行為や通信カラオケで送られてくる映像を画面に映し出す行為等がこれにあたります。
もっとも、この権利には例外があり、非営利かつ無料の場合、通常の家庭用受信装置による場合には、権利が及ばないとされています(著38条3項)。
(6) 口述権
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有することができます(著24条)。これを口述権といいます。
「口述」とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいい、実演に該当するものは除かれます(著2条1項18号)。
(7) 展示権
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有することができます(著25条)。これを展示権といいます。
(8) 頒布権
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有することができます(著26条)。これを頒布権といいます。 「頒布」とは、一般には、公衆に譲渡または貸与することをいいますが、「映画の著作物」の場合は、直接に譲渡または貸与する相手が公衆でない場合(特定少数の場合)であっても、公の上映を目的としている場合には「頒布」に該当します(著2条1項19号)。 「映画の著作物」の意義に関して、著作権法は、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むとの規定を置いています(著2条3項)。 この規定によれば、純粋な映画のほか、ビデオカセットやビデオゲーム等も映画の著作物に含まれることになります。
【参考裁判例】・中古ゲームソフト事件(最判平成14年4月25日)
(9) 譲渡権
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有することができます(著26条の2 第1項)。これを譲渡権といいます。 譲渡権に関しては、権利消尽(国内消尽、国際消尽)に関する規定が、明文で規定されています(著26条の2 第2項)。そのため、著作権者が国内または国外で適法に譲渡した後は、その商品の再譲渡を禁止することはできません。もっとも、平成16年の法改正で新設された著作権法113条5項の規定により、商業用レコードの並行輸入に関しては、一定の場合には著作権侵害になるとの例外が設けられています。
(10) 貸与権
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有することができます(著26条の3)。これを貸与権といいます。 映画の著作物および複製されている著作物については、頒布権で処理されるため、貸与権は及びません。
[例]CDレンタル、コミックレンタル
(11) 翻訳権・編曲権・変形権・翻案権
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有することができます(著27条)。これを翻訳権・編曲権・変形権・翻案権といいます。
[例] 英語の書籍の日本語訳、小説のドラマ化、脚本の映画化、要約文の作成
(12) 二次的著作物利用権
二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者と同様の権利(複製権、上演権・演奏権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻案権)を専有することができます(著28条)。 例えば、小説をもとにした映画をDVDとして発売する場合には、小説の著作権者の権利が及ぶことになります。 二次的著作物利用権に関しては、二次的著作物の作成に際し付加され、原著作物の創作的表現があらわれていない部分にも原著作者の28条の権利が及ぶかが議論されています。この点に関し、判例は、かかる部分にも28条の権利が及ぶ旨判示していますが、学説では原作者の創作性がない部分に権利がおよぶのはおかしいとして、これを否定する見解も有力です。
【参考裁判例】・キャンディキャンディ事件(最判平成13年10月25日)
2)著作者人格権
著作権法は、前述した著作財産権のほか、著作者の人格的利益を保護する権利である著作者人格権につき規定しています。 著作者人格権は、著作財産権とは異なり、著作者の一身に専属し、譲渡することができないものとされています(著59条)。
(1) 公表権
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有します(著18条1項)。もっとも、著作者が著作物を譲渡した場合など一定の場合には、公表に同意したものと推定され、公表権侵害は成立しないとされています(著18条2項、3項、4項)。
(2) 氏名表示権
著作者は、著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有します(著19条1項)。たとえば、A作曲の歌を「作曲者B」として放送した場合には氏名表示権の侵害となります。
もっとも、以下の場合には、氏名表示権は及びません(著19条2項3項)
(1)著作者がすでに行った表示に従った場合
[例]すでに書籍として出版されている著作者名に従った場合
(2)著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがなく、公正な慣行に反し ない場合
[例]レストランのBGMとして音楽のメドレーCDをかけること
(3) 同一性保持権
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない権利を有します(著20条1項)。たとえば、絵画集を出版する際に出版社が無断で絵の上下をカットした場合などには同一性保持権の侵害が問題となります。
もっとも、以下の場合には、同一性保持権は及びません(著20条2項)。
(1)著作物を教科書等に掲載する場合等における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
(2)建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
(3)特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
(4)著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
【参考裁判例】
・脱ゴーマニズム宣言 事件(東京高裁平成12年4月25日)
・ときめきメモリアル事件(最判平成13年2月13日)
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