著作権法51条は、著作権の保護期間につき、次のような規定を置いています。【著作権法51条】1. 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。2. 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後・・)50年を経過するまでの間、存続する。 また、著作権法57条は、保護期間の計算方法に関し、「著作者の死後50年・・・の期間を計算するときは、著作者が死亡した日・・・の・・・属する年の翌年から起算する」との規定を置いています。 そのため、例えば、1999年8月1日に死亡した人の著作権は、2000年1月1日から起算して50年が経過する2050年1月1日を経過した時点で満了することになります。
無名・変名(周知の変名を除く)の著作物の著作権は公表後50年で満了します(著52条)。
団体名義の著作物の著作権は公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)で満了します(著53条)
映画の著作物の著作権は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)で満了します(著54条)
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6.保護期間
1)死亡時起算主義の原則
著作権法51条は、著作権の保護期間につき、次のような規定を置いています。
【著作権法51条】
1. 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2. 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後・・)50年を経過するまでの間、存続する。
また、著作権法57条は、保護期間の計算方法に関し、「著作者の死後50年・・・の期間を計算するときは、著作者が死亡した日・・・の・・・属する年の翌年から起算する」との規定を置いています。
そのため、例えば、1999年8月1日に死亡した人の著作権は、2000年1月1日から起算して50年が経過する2050年1月1日を経過した時点で満了することになります。
2)例外-公表時起算主義
(1) 無名・変名の著作物
無名・変名(周知の変名を除く)の著作物の著作権は公表後50年で満了します(著52条)。
(2) 団体名義の著作物
団体名義の著作物の著作権は公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)で満了します(著53条)
(3) 映画の著作物
映画の著作物の著作権は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)で満了します(著54条)
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