著作権法の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全を確保することや権利者の立証を容易化することを目的とした制度です。 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録が権利の発生要件ではありません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や商標権等の相違点です。
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9.登録制度
1)登録制度の趣旨
著作権法の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全を確保することや権利者の立証を容易化することを目的とした制度です。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録が権利の発生要件ではありません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や商標権等の相違点です。
2)登録制度の概要
(著75条)
(著76条)
無名又は変名の著作物の発行者
(著76条の2)
(著77条)
(著88条)
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