意匠権を取得するには・・・・

2.意匠出願の手続

3)物品名等の特定

意匠は、物品等と一体不可分な関係にあるため、いかなる物品等の意匠なのかを特定しなければなりません。
なお、願書に複数の物品名等を記載することは認められていません。

ここで、意匠に係る物品等とは、出願する意匠が、いかなる物品等の意匠なのかを特定するものです。意匠に係る物品等は、図面等に記載された意匠の形状等とともに、意匠権の効力が及ぶ範囲を決めるものです。意匠法施行規則に具体例が挙げられています。

(1)意匠法上の物品とは?
  ① 有体物であること 
  ②動産であること
  ③ ある程度量産できること
  ④ 取引の対象になること
  ⑤定型性があること



意匠法施行規則第7条別表第1  

    (一般社団法人発明推進協会発行の「工業所有権(産業財産権)法令集」より)

(2)意匠法上の建築物とは?
  ①土地の定着物であること
  ②人工構造物であること。土木構造物を含む。

                          
                           (特許庁「意匠法施行規則別表」より)

(3)意匠法上の画像とは?
  ①機器の操作の用に供される画像であること
  ②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像であること


                           (特許庁「意匠法施行規則別表」より)

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