意匠は、物品等と一体不可分な関係にあるため、いかなる物品等の意匠なのかを特定しなければなりません。 なお、願書に複数の物品名等を記載することは認められていません。 ここで、意匠に係る物品等とは、出願する意匠が、いかなる物品等の意匠なのかを特定するものです。意匠に係る物品等は、図面等に記載された意匠の形状等とともに、意匠権の効力が及ぶ範囲を決めるものです。意匠法施行規則に具体例が挙げられています。
(1)意匠法上の物品とは? ① 有体物であること ②動産であること ③ ある程度量産できること ④ 取引の対象になること ⑤定型性があること
意匠法施行規則第7条別表第1
(一般社団法人発明推進協会発行の「工業所有権(産業財産権)法令集」より) (2)意匠法上の建築物とは? ①土地の定着物であること ②人工構造物であること。土木構造物を含む。
(特許庁「意匠法施行規則別表」より) (3)意匠法上の画像とは? ①機器の操作の用に供される画像であること ②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像であること
(特許庁「意匠法施行規則別表」より)
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2.意匠出願の手続
3)物品名等の特定
意匠は、物品等と一体不可分な関係にあるため、いかなる物品等の意匠なのかを特定しなければなりません。
なお、願書に複数の物品名等を記載することは認められていません。
ここで、意匠に係る物品等とは、出願する意匠が、いかなる物品等の意匠なのかを特定するものです。意匠に係る物品等は、図面等に記載された意匠の形状等とともに、意匠権の効力が及ぶ範囲を決めるものです。意匠法施行規則に具体例が挙げられています。
(1)意匠法上の物品とは?
① 有体物であること
②動産であること
③ ある程度量産できること
④ 取引の対象になること
⑤定型性があること
意匠法施行規則第7条別表第1
(一般社団法人発明推進協会発行の「工業所有権(産業財産権)法令集」より)
(2)意匠法上の建築物とは?
①土地の定着物であること
②人工構造物であること。土木構造物を含む。
(特許庁「意匠法施行規則別表」より)
(3)意匠法上の画像とは?
①機器の操作の用に供される画像であること
②機器がその機能を発揮した結果として表示される画像であること
(特許庁「意匠法施行規則別表」より)
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