意匠権を取得するには・・・・

4.登録の手続

登録査定がなされると特許庁から登録査定謄本が送達されます。
査定謄本の送達の日から30日以内に登録料を納付すると、特許庁の意匠登録原簿に意匠権として意匠が登録されます。 この登録意匠は、特許庁が発行する意匠公報に掲載され、誰もが閲覧できます。

登録査定


意匠公報

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